2009/10/13 火曜日

知ってトクする 税務情報

カテゴリー: コールセンターから最新ニュース — csc @ 10:46:45

  国税庁の公表によると、平成20年度の物納申請件数は698件、金額は564億円となっています。相続税の物納申請件数は近年減少傾向にありましたが、件数、金額とも増加に転じています。一方、処理状況では、件数が880件金額が825億円と過年度に比し依然としてマイナスが続いています。相続税納付は現金で行う事が原則となっています。そういった意味でも生命保険の活用価値は高いことを認識しておきたいものです(^^) 。

 

生命保険で相続税の即時納付を可能に・・・

 相続税を含む国税は金銭による納付が原則ですが、相続税については財産課税とういう性格上、延納によっても金銭で納付することが困難である場合には、一定の財産による物納が認められています。

 物納は、バブルが崩壊した平成4~6年度には1万件を超える申請件数があったものの、その後減少の一途をたどりました。特に平成19年度には一気に千件を割り込み、383件まで減少しました。これは平成18年度税制改正により、手続きの明確化・許可までの期間短縮化が図られました。納税者の利便性が向上された一方、申請段階で全ての書類を提出しなければならなくなった事が原因と考えられています。(表A)

(表A)

物納ブツノウ申請シンセイ件数ケンスウ金額キンガク推移スイイ
年度ネンド 件数ケンスウ 金額キンガク
申請シンセイ 処理ショリショウケイ 申請シンセイ 処理ショリ小計コバカリ
平成ヘイセイ ケン ケン 億円オクエン 億円オクエン
15 4,775 6,260 2,321 4,130
16 3,065 5,314 1,288 3,059
17 1,733 3,920 817 2,331
18 1,036 2,971 472 1,869
19 383 1,370 235 1,191
20 698 880 564 825

 つまり、従来は申請後に行うことができた測量や境界確認、関係者への必要書類の依頼などを物納申請前に全てを終えなければならないとういう時間的制約が加えられた事になります 。

 

 平成20年度ではプラスに転じた申請件数は698件とピーク時に比べ20分の1程度にすぎません。これは特に従来制度より厳しくなった「金銭納付を困難とする理由書」の存在が大きく立ちはだかっています。この理由書では相続人自身が預貯金等の財産を持ち出しても相続税を納付することができないことを証明しなければならないのです。これが物納に踏み切る大きなネックとなっていることは間違いなさそうです。

 

 国税庁は、税制改正直後の申請数の大幅減少の理由として地価の上昇によって土地等を売却しやすくなったことを挙げていましたが、サプライムローン問題が発生し再び全国的に地価が下落し始めた昨今では売却もままならなくなっています(><)。

 

 昨今の経済情勢はまさに一晩で大きく変わってしまうほど不安定なものです。それだけに、いかなる状況変化にも対応(現金準備)できる生命保険をもう一度お考えになってはいかがでしょうか・・・。

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