どんなときに、いくら受け取れるの?
被保険者が、責任開始期以後に生じた疾病・傷害によって、例えば両眼の視力
を全く永久に失ったときなど所定の高度障害状態にあてはまると、死亡保険金
と同額の高度障害保険金が受け取れます。
責任開始期前に既にある障害状態に、責任開始期以後に生じた全く別の疾病・
傷害による障害状態が新たに加わって所定の高度障害状態にあてはまるときも、
高度障害保険金が受け取れます。
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被保険者が、責任開始期以後に生じた疾病・傷害によって、例えば両眼の視力
を全く永久に失ったときなど所定の高度障害状態にあてはまると、死亡保険金
と同額の高度障害保険金が受け取れます。
責任開始期前に既にある障害状態に、責任開始期以後に生じた全く別の疾病・
傷害による障害状態が新たに加わって所定の高度障害状態にあてはまるときも、
高度障害保険金が受け取れます。
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