年金型生保:二重課税
司法は40年以上続いてきた「二重課税」を違法と結論付けました。年金払い型生命保険を巡る6日の最高裁判決。長崎市に住む原告の女性(49)は「同じような立場の人のお役に立てて良かった」。手弁当で訴訟に携わり、国税庁と争ってきた税理士も「100点満点の判決。言い分を完ぺきに認めてくれた」と笑顔。
女性は夫を亡くした際、生命保険会社の担当者に「年金払いと一括払いが選べますが、支払い回数が違うだけです」と説明された。年金払いを選んだ結果、相続税と別に一括払いの場合には課されない所得税を源泉徴収されたが、何の疑問も持たなかったという。
だが、原告補佐人を務めた同市の江崎鶴男税理士(66)は、女性から年金通知を見せられ「おかしい」と感じた。 所得税法は、相続によって取得したものには所得税は課さないと規定している。
05年の提訴から5年。勝訴しても還付額は2万5600円にすぎないが、2審で逆転敗訴した末の再逆転に、女性は「税理士さんの頑張りが報われた」。江崎税理士は「何万人か何十万人かは分からないが判決はかなりの影響がある」と強調した。
ただし、還付請求ができるのは直近5年分に限られる。江崎税理士は「(それ以前の分は)立法で救済するしかない」と国の対応に期待を寄せた。
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