一家の大黒柱が亡くなった場合の遺族の家計をささえるため 遺族年金という制度があります。
遺族年金には、遺族基礎年金・寡婦年金・遺族厚生年金・遺族共済年金があり、社会保険庁(遺族共済年金を除く)から年金が支払われます。
国民年金にのみ加入していた人の遺族には遺族基礎年金、厚生年金に加入していた人の遺族には、遺族基礎年金と遺族厚生年金、共済年金に加入していた人の遺族には、遺族基礎年金と遺族共済年金が支給されます。ここでは、加入者が多いとおもわれる、遺族基礎年金と遺族厚生年金についてとりあげたいと思います。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金に加入し3分の2以上年金保険料を納付していた人が死亡したときに支給されます。 遺族基礎年金を受給できる遺族は亡くなった人によって生計維持していた「妻または子」です。妻についは、亡くなった夫によって生計維持されていた子と生計を同じくしていること、子については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(高校卒業まで)か、障害等級1・2級に該当する20歳未満である必要があります。
ですから、「子がいない妻」「子はいるが生計を同じくしていない妻」「子が年齢を超えた妻」「年齢を超えた子」「夫」に支給されることはありません。また、遺族基礎年金を受給していても、子が年齢を超えてしまった場合は、支給が止まります。
受給額は、下記のようになっています。
| 区分 |
受給額(年額) |
| 子供のみ |
792,100円 |
| 妻と子供が1人 |
1,020,000円 |
| 妻と子供が2人 |
1,247,900円 |
| 妻と子供が3人 |
1,323,800円 |
| 子供が4人以上 |
一人増えるごとに75,900円追加 |
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、会社員等で、厚生年金に加入し3分の2以上年金保険料を納付していた人が死亡したときに支給されます。受給資格は、夫婦間に限れば次のような人が対象となります。
1.18歳未満の子供のいる妻(=遺族基礎年金の受給対象の妻)
2.子供がいない妻
3.55歳以上の夫
遺族基礎年金と比較すると、遺族基礎年金を受け取ることができなかった、子供がいない妻、55歳以上の夫にも受給資格があります。
ですから、遺族厚生年金のほうがより多くの人が受給できることになります。
遺族厚生年金の受給額は人により変わりますが、目安としては、「生涯での平均年収×11%」くらいが1年間にもらえる遺族厚生年金の金額、と考えればいいと思います。
※生命保険に加入するかどうかを考える場合には、この程度の遺族年金は得られる、という前提で生命保険に加入する必要があります。