「第1回保険料の払込み」前から保障を開始
富士生命保険株式会社は、7 月2 日申込の契約より、すべての個人保険を対象に『責任開始期に関する特約』を付加した契約の取り扱いを開始しました。
同特約は、契約の手続きで「申込書の提出」、「健康状態の告知」、「第1 回保険料相当額の払込み」の3つの要件のうち、最も遅い時を保障責任の開始期とすることを定めていたものを、「第1 回保険料相当額の払込み」を除外して保険契約の保障を開始するものです。
この特約によって初回保険料の払込み前から、保障が開始できる利点があり、なお特約を付加することによって保険料の追加はありません。
同特約を付加した場合、第1回保険料から口座振替により保険料を払い込むため、申込手続きの際に現金を用意したり、振込みをする必要はありません。
なお、初回保険料の払込みを保険料払込猶予期間内にされなかった場合は、責任開始期に遡って、保険契約は無効となります。
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