損保協会 豪雨による被害への特別措置
損害保険協会は、先日の豪雨により災害救助法が適用された鹿児島県大島郡龍郷町の被害者について、特別措置を取ることを発表した。
概要は以下の通り。
1.自然災害を補償する損害保険について
各種損害保険(火災保険の総合保険、自動車保険の車両保険および傷害保険など)では台風などによる水害をはじめとする自然災害を補償するものがあります。
詳しくは、ご契約の損害保険会社までお問い合わせ下さい。
2.災害救助法適用地域にお住まいのご契約者に対する特別措置法について
災害救助法が適用された地域にお住まいのご契約者が被害を受けられた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険について、保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合がございます。
詳しくは、ご契約の損害保険会社までお問い合わせ下さい。
http://www.sonpo.or.jp/news/information/2011/1109_07.html
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